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ALIVE-news ◆動物愛護法の改正法案公表!

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◆ ALIVE-news ◆動物愛護法の改正法案公表!┃2012.8.22
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8月21日、動物愛護法の改正の全文が公開されました。
近く衆議院のサイトに掲載されるとのことですので、詳細は
そちらをご覧ください。

21日朝の自民党の環境部会において、
民主党・自民党・公明党・「国民の生活が第一」の4党の実務者協議で
合意された動物愛護法の法案が、了承されました。
22日は、民主党で同様の会議があり、了承される予定です。

また、公明・生活でも同様に党内手続きがとられていき、
さらに少数会派の合意がえられれば、28日頃に衆議院の環境委員会に
かかるのではないかとのことです。何事もなければ、国会閉会直前には
法改正が成立する見込みとなりました。

法案は、実験と畜産が何も改正されないことを除けば、
画期的な大改正となっています。
よく読むと、運用次第では動物保護を大きく前進させることが
できる条項がいくつもあります。

ただし、最後まで議論されていた幼齢個体の販売規制については、
条文に「56日」と書き込まれたものの、
附則によって、施行後3年間はそれを「45日」に読み替える、
さらにその後、別に法律で定める日までの間は「49日」に読み替えるという、
複雑な条文の建付けになってしまいました。
そして、施行後5年後までに、「56日」についての結論を出すべく、
科学的知見を集めるための調査研究を行うとのことで、
環境省に予算がつけられるとのことでした。

部会の説明でも「落としどころ」という言葉が使われていましたが、
まさに合意できる地点を模索した痕跡がありありと現れています。
読み替え期間はとても長いですが、改正後は、条文に「56日」と
書き込まれたことを無駄にしないような戦略を、私たちも考えなければ
ならないでしょう。

動物取扱業については、当会で要望してきたような区分けがなされ、
現行の動物取扱業を第一種動物取扱業とし、新たに第二種が新設されます。
また、第一種の中でも特に犬猫等の取扱業は、厳しい規制となっています。
許可制への移行は見送られましたが、登録制となってから期間が短いため、
まず登録制を強化した上で、必要であれば許可制を検討するとのことでした。

第二種動物取扱業は届出制で、「飼養施設を設置して動物の譲渡等を業
として行う者」が対象となっており、公園動物も含まれます。

関連法違反についても新たに規定が設けられ、狂犬病予防法、
鳥獣保護法、種の保存法、特定外来生物法違反で有罪となったものは
動物取扱業の登録が拒否されます。

犬猫の引取り義務を定めた第35条については、現行の条文を据え置きながら、
業者による持ち込みなどは引取りを拒否できる条文となっています。
加えて、殺処分がなくなることを目指して、返還・譲渡の努力規定が
入っているのは、大きな前進です。

そのほか、多頭飼育については、虐待の可能性を根拠に
勧告・命令が出せるような規定がもりこまれており、
また、地方自治体が条例を設けて届出制とすることができるとしています。

獣医師に対しては、虐待を発見したときの通報努力規定が
盛り込まれています。

動物実験については、今回は法改正は行われませんが、
委員会決議に若干の文言が入る可能性が示唆され、
会としても内容に期待を寄せているところです。
実験動物既定の改正に反対してきた医科系の国会議員の発言も
若干トーンダウンしている印象があり、今後とも引き続き、
動物実験のあり方に心を痛める私たちの声を届けていく必要があります。

ちなみに、河野太郎衆議院議員は、一貫して動物実験の登録制を主張
されてきた方ですが、21日の自民党環境部会でも、
動物実験規制を例に、立法のあり方そのものを問う鋭い指摘を
されました。ウェッブサイトを是非ご覧ください。

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ごまめの歯ぎしり 衆議院議員 河野太郎の国会日記
http://www.taro.org/2012/08/post-1252.php
(略)
「しかし、動物実験施設の届け出などが全く落ちてしまったので、
吉野環境部会長、井上国対副委員長に対して、党議拘束の掛からない
議員提案の修正案を認めてもらうように検討を要請した。

相当数の国民が関心を持っていながら、非公開の協議の場で合意され
なかったというだけで議論のテーブルにも載らず、採決もされないと
いうのでは、政治が国民の要請に応えていない。

今の国会の審議の進め方には、明らかに問題がある。事前に話が尽き、
決着したものを追認しているだけになっている。

そうした国会運営そのものを変えるためにも、幅広い国民が関心を持ち、
しかも議員提案の法律である動物愛護法の改正のようなものから、
国会運営を変え、党議に縛られず、国会議員が一人ひとり自分で考えて
結論を出すような議論の仕方に変えていくべきではないか。」

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(注)
なお、この「ごまめの歯ぎしり」の本文中で、
「ブリーダーなどを第二種動物取扱業として届け出を義務づける。」
は間違いで、第二種動物取扱業の届出が必要になったのは
シェルターを持つ動物愛護団体等です。


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転載終了







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by riz1021 | 2012-08-22 12:31 | 動物
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